2ヶ月もblogの更新を中断してしまいました。その間あった出来事を思い起こせば、・・・いや、色々なことどもが脳裏をよぎりますが思い出したくないので止めておきましょう。
とはいえ、議定書の詳しい内容はオリジナルの文章を良く読まないと分からないものだし、外務省版の名古屋・クアラルンプール議定書の仮訳が公表されるまでにはもう少し時間がかかりそう。ということで、私家版の翻訳をしてみました。外交文書特有の言い回しやら、多義的な解釈を許す書きぶりなど、論文の英語とは随分と違う言葉なので誤訳もあろうけれども、それでも何かの参考にはなるかもしれませんので以下に置いておきます。なお、英文のオリジナルはこちらです。
UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/11 11 October 2010 より
Nagoya-Kuala Lumpur議定書への道のり
1. COP-MOPは2004年2月にマレーシアのクアラルンプールでカルタヘナ議定書27条専門家によるワーキンググループを発足させた。ワーキンググループの報告書は2008年ドイツのボンで開催されたMOP4に報告された。
2. 報告を見直した結果、"責任と救済"に関する国際規則作りの更なる合意形成のための権限を持つ共同議長国フレンズ会合を設立することが決定された。
3. 共同議長国フレンズ会合は2009年2月(メキシコシティー)から2010年10月(名古屋)まで5回開催された。
4. この文書は"責任と救済"に関する共同議長国フレンズ会合の最終報告書である。
5. 第1回会合では、 "COP-MOP4のBS-IV/12の付属文書に含まれる作業文書に基づいて責任と救済についての国際規則と手続きについて協議した。グループは、最終的な決定は、議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議によって行われることを理解した上で、補足議定書の形で法的拘束力のある文書に向けて努力することで合意した。
6. 第2回会合の結論として、グループは事務局長にCDB第28条の3に則り、COP-MOP5の6ヶ月前に提案された補足議定書の文章を加盟国に連絡することを要求した。従って、2010年4月6日に発行された通知によって、提案された補足議定書の文書案を議定書の締約国に伝えた。
7. グループはまた、未解決の問題を完成させるために、さらに会議を持つことで合意した。従って、第三回会合においては、引き続き責任と救済に関する補足議定書の草案について交渉を継続した。グループは、第二回会合の最後にグループの要求にしたがって共同議長が作成した民事責任のガイドライン案を検討した。民事責任のガイドライン原案の連結テキストには、グループとオブザーバーによるコメントや提案が取り入れられた。第三回会合の終わりにグループは、今後の交渉を必要とする未解決の問題があることに気づいた。
議定書の締約国の第5回会合の決定書草案を含むこれらの未解決の問題に取り組むため、締約国の第5回会合の直前に第4回会議を開催することで合意した。
8. グループの4番目と最後の会議は名古屋でのCOP-MOP5直前に開催された。グループは首尾良く交渉に合意した。それは、決定BS-IV/12のパラグラフ1の(h)に一致して、必要に応じてこの報告書に附属するカルタヘナ議定書の責任と救済に関する補足議定書のテキストを検討のためにCOP-MOP5に提出することに合意した。結論としてグループはCOP-MOP5で以下のことを推奨する。
(i) 補足議定書原案の採択。
(ii) COP-MOP5期間中に補足議定書の文章の法的整合性、正確性を国連の6公用言語について調査する法的起草グループの可能な限り速やかな設立。
(iii) 現行の議題の下の第5回会合の報告に次の文章を加えること:
補足議定書の交渉の過程でカルタヘナ議定書加盟国による改変された生物由来の加工品への議定書第27条の適用について、異なる理解をしている問題が明らかになった。一つの理解によれば、加盟国は損害と、問題となっている改変された生物との因果関係を確立できれば、そのような加工製品によって引き起こされた損害に補足議定書を適用出来るかもしれない。
9. 責任と救済に関する共同議長国フレンズ会合の各会議の報告書の全文は以下のリンクから事務局のWebサイトからアクセスすることができる:
第1回会合:
http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSGFLR-01
第2回会合:
http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSGFLR-02
第3回会合:
http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSGFLR-03
第4回会合:
http://www.cbd.int/doc/?meeting=BSGFLR-04
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付属書
A. バイオセーフティーに関するカルタヘナ議定書の責任と救済に関する名古屋-クアラルンプール補足議定書(UNEP/CBD/BS/COP-MOP/5/11, Page
5より)
第1条 目的
この補足議定書は、改変された生物に関連する責任と救済の分野で国際的な規則や手順を提供することにより、人間の健康へのリスクも考慮に入れた生物多様性の保全と持続可能な利用に寄与することを目的とする。
第2条 用語
1. 条約第2条及び議定書の第3条で使用される用語は、この補足議定書にも適用される。
2. それに加えて、この補足議定書の目的のために、
(a) 「議定書締約国の会合としての役割を果たす締約国会議」(“Conference of
the Parties serving as the meeting of the Parties to the Protocol”、COP-MOPのこと)とは、バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の締約国の会合としての役割を果たす生物の多様性に関する条約の締約国会議を意味する。
(b) 「条約」とは、生物多様性に関する条約(CBD)を意味する。
(c) 「損害」とは、人間の健康へのリスクも考慮した上での、生物多様性の保全と持続可能な利用に及ぼす悪影響を意味し、
(i) 権限のある当局によって認められた科学的に確立され、どこでも利用可能な、他の人為的変化と自然変動を勘案したベースラインを考慮に入れた上で、測定可能なあるいは認識可能なものを指す。
(ii) 以下のパラグラフ3に規定する重大なものを指す。
(d) 「オペレーター」とは、改変された生物を直接的または間接的なコントロールする任意の者をいう。それは、必要に応じて国内法によって規定され、とりわけ、許可を得た者、改変された生物を上市した者、開発者、生産者、通知した者、輸出業者、輸入業者、運送事業者又は供給者を指す。
(e) 「議定書」とは生物多様性条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書を指す。
(f) 「対応措置」とは、次の合理的な対応を指す。
(i) 必要に応じた、損害の防止、最小化、封じ込め、緩和あるいは損害の予防 註) "fear"を排除した妥協点だと思うが、これは実に微妙
(ii) 次の優先順位で実施されるべき活動を通じた生物多様性の復元
a. 損害の発生の以前に存在していた状態までの生物多様性の回復、あるいは権限のある当局が、それが不可能であると判断した場合は、ほぼ相当する生物多様性の回復。
b. 利用形態が同じかあるいは異なるタイプの生物多様性の要素によって、損害の生じた同じ場所か必要に応じて別の場所、あるいは両方同時に行う生物多様性の損失の代替による回復。
3. 「重大」な悪影響とは、次のような、要因に基づいて決定される
(a) 合理的な期間内に自然な回復によって是正されないであろう変化と理解される、長期的または永続的な変化
(b) 生物多様性の構成要素に悪影響を与える質的または量的変化の程度
(c) 商品やサービスの提供する生物多様性構成要素の能力の減少
(d) 議定書の文脈における人間の健康への何らかの悪影響の程度
第3条 適用範囲
1. この補足議定書は、その起源が国境を越える移動に見られる遺伝子組換え生物等による損害に適用される。ここで言う遺伝子組換え生物等とは以下のものである:
(a) 食品や飼料として直接使用する目的のもの、または加工するためのもの;
(b) 封じ込め利用を意図したもの;
(c) 環境への意図的な導入を意図したもの
2. 意図的な国境を越える移動に関しては、この補足議定書は、上記第1項に掲げる遺伝子組換え生物等のあらゆる認可された使用に起因する損害に適用される。
3. この補足議定書はまた第17条に掲げる非意図的な国境を越える移動から生じる損害はもとより、議定書の第25条に規定する非合法な国境を越える移動に起因する損害にも適用される。
4. この補足議定書は、締約国の国内管轄権の範囲内の領域で発生した損害に適用される。
5. 締約国は、自国の管轄の範囲内で発生する損害に対処するために、国内法で定められた基準を使用することができる。
6. この補足議定書を実施する国内法は、非締約国からの遺伝子組換え生物等の国境を越える移動から生じる損害にも準用される。
7. この補足議定書は、この補足議定書の発効後に、遺伝子組換え生物等の締約国の国境を越える移動から生じる損害に適用される。
第4条 因果関係
因果関係は、国内法に一致するよう、損害と問題となっている改変された生物の間で確立されなければならない。
第5条 対応措置
1. 締約国は損害発生時に、適切なオペレーター(単数あるいは複数)に対し権限のある当局の次に示すあらゆる指示に従うよう要求できる。
(a) 権限のある当局への速やかな報告
(b) 損害の評価
(c) 適切な応答措置をとること
2. 権限のある当局は、
(a) 損害を与えたオペレーターを特定する
(b) 損害を評価しオペレーターが執るべき対応措置を決定する
3. 利用可能な科学的情報あるいはバイオセイフティ・クリアリングハウスで入手可能な情報を含む適切な情報が、もし時期を得た対応措置がとられない場合に損害が発生する十分な可能性があることを示している場合、オペレーターはそのような損害を避けるための適切な対応措置を執るよう要求されるものとする。
4. 権限のある当局は、オペレーターが失敗したときを含む特定の場合に、適切な対応措置を実施することができる。
5. 権限のある当局は、損害の評価と適切な対応措置の実施にかかわる費用をオペレーターから徴収する権利を持つ。締約国は国内法において、他の状況ではオペレーターが費用および経費を請求されない可能性のある場合を定めることができる。
6. オペレーターに対応措置を要求する権限のある当局の決定は説明されなければならない。このような決定は、オペレーターに通告する必要がある。国内法は、管理者または司法審査によるこのような決定の検討の機会を含む救済を提供しなければならない。
7. この条項を実施するに当たって、権限のある当局に要求されるか執られる特定の対応措置を定義する観点から、締約国は必要に応じて民事責任についての国内法で解決できるかどうかを評価することができる。
8. 対応措置は、国内法に基づいて実施されなければならない。
第6条 免責
1. 締約国は国内法によって、次の免責を設定することができる:
(a) 不可抗力
(b) 戦争や内乱
2. 締約国は、適当と判断されるならば、他の免除または緩和を国内法で設定することができる。
第7条 時間的制限
締約国は国内法で、以下を設定することができる:
(a) 対応措置に関連する行動の相対的および/または絶対的時間制限、及び
(b) 時間制限の適用される期間の開始時間
第8条 金銭的制限
締約国は、対応措置に関連する回復のためのコストや経費の責任限度額は、国内法で設定することができる。
第9条 請求権
この補足議定書は、オペレーターが他者に対して持つ可能性のある損害賠償の請求権を制限するものではない。
第10条 財務保証
1. 締約国は、国内法で財務保証を提供する権利を保持する。
2. 締約国は、議定書の序文の最後の第3項を考慮して、国際法の下での権利と義務に一致した方法で第1項で言及した権利を行使するべきである。
3. 補足議定書が発効した後、最初に開かれる議定書の締約国会合は、とりわけ以下の問題に取り組む包括的研究を行うよう事務局に求める:
(a) 財務保証メカニズムの様態;
(b) 特に開発途上国に対するそのような仕組みによる環境的、経済的、社会的インパクトの評価、および
(c) 財務保証を提供する適切な機関の特定
第11条 国際違法行為に対する国家責任
国際違法行為に対する国家責任については一般的な国際法の規則の下にあり、国の権利と義務にはこの補足議定書は影響しないものとする。
第12条 遂行と民事責任との関係
1. 締約国は、その損害に対処する規則と手続きに対する国内法を規定する。この義務を遂行するために、締約国はこの補足議定書に従って対応措置を定めなければならない。必要に応じて次のような可能性がある:
(a) 既存の国内法を適用する。該当する場合は民事責任の一般的な規則と手順を含む;
(b) 特別にこの目的のために、具体的に民事責任規則と手順を適用するか作成する。
(c) その両方の組合せを適用するか作成する。
2. 締約国は第2条第2項(c) で定義されるような物的または人的な損害について、民事責任に関する国内法の適切な規則や手順を整備する目的で以下のことを行う:
(a) 民事責任について既存の一般的な法律の適用を継続する。
(b) その目的のために具体的に民事責任法の適用を継続するか、または新たに作成して適用する
(c) 新たな作成と適用の継続をするか、またはその両方の組み合わせを適用する
3. 締約国は上記第1項または第2項(b),(c)で言及されるような民事責任法を作成する場合、必要に応じてとりわけ以下の要素に対処する。:
(a) 損害;
(b) 厳格責任あるいは過失責任に基づく責任の基準
(c) 適切な場合の責任の交絡
(d) 提訴権
第13条 評価と見直し
この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、この議定書の効力発生の五年後に及びその後は少なくとも五年ごとに、この議定書の有効性についての評価を行う。締約国はこのような評価に必要な情報を提供する。その見直しは、この補足議定書の締約国によって決定される場合を除いてカルタヘナ議定書第35条に基づく評価と見直しの文脈で行われる。最初の見直しは、第10条と第12条の有効性の評価を含む。
第14条 この議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議
1. 生物多様性条約第32条2項に従い、議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、この補足議定書の締約国の会合としての役割を果たす。
2. 議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、この補足議定書の実施状況を定期的に見直さなければならない。議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、その権限の範囲内でその効果的な実施の促進に必要な決定を行う。議定書の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議は、この補足議定書とカルタヘナ議定書第29条パラグラフ4(a)と(f)の準用によって与えられる任務を遂行する。
第15条 事務局
条約第24条の規定によって設置された事務局は、この補足議定書の事務局としての役割を果たす。
第16条 条約及び議定書との関係
1. この補足議定書は、カルタヘナ議定書を補完するものであって、変更も改正もしない。
2. この補足議定書は、生物多様性条約とカルタヘナ議定書の下でのこの補足議定書の締約国の権利と義務に影響を及ぼさないものとする。
3. この補足議定書で提供される場合を除き、生物多様性条約とカルタヘナ議定書の規定がこの補足議定書に準用される。
4. 上記第3項の適用を妨げることなく、この補足議定書は国際法の下で締約国の権利と義務に影響するとは見なさない。
第17条 署名
この補足議定書は2011年3月7日から2012年3月6日までニューヨークの国連本部で議定書の締約国にる署名のために開放しておく。
第18条 効力発生
1. この補足議定書は、カルタヘナ議定書を締約した、国及び地域的な経済統合のための機関による40番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の日の90日目の日に効力を生ずる。
2. この補足議定書はカルタヘナ規定書を批准し、受諾し若しくは承認した、あるいは上記の第1項に定める条件が満たされた際に加盟する批准国及び地域的な経済統合のための機関に対し、国及び地域的な経済統合のための機関が批准書、受諾書、承認書若しくは加入書を寄託した日の90日後、あるいはその国及び地域的な経済統合のための機関のために議定書が発効した日のいずれか遅い日に効力を生ずる。(※ 議定書発効後に批准した国に対しては、その国の批准後に有効になるということ)
3. 地域的な経済統合のための機関によって寄託される文書は、1及び2の規定の適用上、当該機関の構成国によって寄託されたものに追加して数えてはならない
第19条 留保
この補足議定書には、いかなる留保も付することができない。
第20条 脱退
1.補足議定書が締約国に対して効力を生じた二年を経過した後いつでも、締約国は寄託者に対して書面による通告を行うことにより、この補足議定書から脱退することができる。
2. 1の脱退は、寄託者が脱退の通告を受領した日の後一年を経過した日又はそれよりも遅い日であって脱退の通告において指定される日に効力を生ずる。
3.議定書の第39条に基づいて議定書から脱退する加盟国もこの補足議定書から脱退したものとみなす。
第21条 正文
アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの議定書の原本は、国際連合事務総長に寄託する。
以上の証拠として、署名者は、正当に委任を受けてこの補足議定書に署名した。
2010年10月15日に名古屋で作成した。
この補足議定書の親議定書にあたるカルタヘナ議定書もそうなのですが、国際条約に実効性を持たせるものは締約国の国内法です。主権国家がその責任において強制力を持たせない限り、条約はただのの言葉の羅列に過ぎません。この度、補足議定書が成立したことは確かに一歩前進なのですが、この議定書で担保する損害賠償をうけるためには、当事国の政府当局はLMOと損害との間に、国際的にも通用する水準の科学的な評価に従って因果関係が成立することを示せなくてはいけません。
親議定書であるカルタヘナ議定書の定めるLMOの輸入手続きに従うのであれば、当事国の政府当局はまずLMOのリスク評価を行い、政府の責任において特段の危険性はないと判断した場合に輸入を許可する仕組みになっています。その際の科学的リスク評価がきちんと機能するのであれば、そもそも生物多様性への損害はそう簡単に生じるわけはなく、逆に政府当局がきちんとリスク評価が出来ない状態であれば、LMOと損害との間に科学的な評価に従って因果関係を成立させることも非常に難しいでしょう。
そう言う意味では、この議定書の先に広がる未来は極めて混沌としたものにならざるを得ないでしょう。
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