今日は遺伝子組換え実験安全研修会に参加
全国大学等遺伝子研究支援施設連絡協議会主催の「遺伝子組換え実験安全研修会」に参加してきました。
全体として、既に私のアンテナに補足されていた話題が多かったので、さして目新しい情報はありませんでした。今年から企業や独法など大学以外の参加者にも開放と言うことで、参加者は多数。
遺伝子組換え生物の”展示”をしたいのだけれど、その場合の拡散防止措置をどう考えるかという議論がありました。まあ、結構古いテーマでもあるのですが。
二種省令では使用等の種類としては、実験、運搬、保管のみ。では、展示のあいだの拡散防止措置はどれ?という問題なのですが、これは考えようで、実は使用等の種類と、拡散防止措置が必ずしも一致している必要は無いんですね。とりあえず運搬中の拡散防止措置の条件を守ってさえいれば、容器による拡散防止措置はとれていることになるので、不審者に持ち去られたりしないような管理下にあれば展示は可能。
また、部屋がたとえばP1等の実験中の拡散防止措置がとれる構造であれば、その場にいる人が実験の内容を知ってさえいれば、「実験の内容を知らない者が、みだりに実験室に立ち入らないための措置を講ずること」という条件はクリアできます。その他、飲食禁止や手洗いなどの管理のための条件を学習していただければそれもよし。実験中の拡散防止措置が成立します。
# ただ、実際は不活化という操作を目的としていながら、屋外のオートクレーブで運搬中の拡散防止措置を執りつつ不活化するのはかまわない、という解釈には賛同しかねます。装置が故障したらどうするの?
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