国際宅急便の運送約款見直し
[Rice-Net]経由で知りました。DHLからのおしらせ。
2008年5月15日(木)
動物・植物検疫を必要とする日本向け貨物の取扱中止について5月15日より、これまで一部例外的に対応してまいりました動物および植物検疫を必要とする日本向けの貨物について、 運送約款に基づき世界レベルで取扱をすべて中止することをDHL Expressとして決定しましたので、ここにお知らせ申し上げます。
今後は、東京、大阪、名古屋のゲートウェイに到着した対象貨物は荷主様に返送されることとなります。動物および植物検疫が必要なため今回取扱が中止となる代表的な品目は以下のとおりです。
* 生花、切花、ドライフラワー
* ポプリ
* 野菜・果物
* 冷凍果物
* 未焙煎のコーヒー豆
* 大豆などすべての豆類
* モルト
* 麦わら
* 種子
* 生肉、冷凍肉、ビーフジャーキー、ハム、ソーセージ
* 骨や角
* 抗体
* 血清
* すべての動物の血液
* 加工されていない動物の毛皮や羽
* バクテリア、ウィルスなお、これにともない、インボイス上の貨物明細が間違いなく伝わり、通関時の誤解を生じさせないことが、 これまで以上に重要となります。
「個人の所持品」、「ギフト」などの表現では、貨物の内容が理解されず、 明細が不明瞭なことを理由に荷主様に貨物が返送されることとなりますのでご注意下さいますようお願いいたします。
ご不明の点に関しては、当社の営業担当までご連絡ください。 ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。*尚、本日より5月31日(土)までに到着した該当貨物については、移行期間として従来通りの対応をさせていただきます。
少量の植物種子の国際間の移動は、国際植物防疫条約によって旅行者が持ち歩く場合を除いて” 郵便小包”で送ることになっている。詳しくはこちら (植防のページ)。
通関の際に、「郵便事業株式会社の事業所内で郵便事業株式会社の職員の立会いの下に郵便物を開封し検査を実施」 となっているのですが、信書用の封書だと検査が受けられません(通信の秘密が優先されます)。・・・なので、国際宅急便の場合は、 本来種子を送ってはいけないはずなのですが、なんでこれまでできたのか不思議です。国際的に同じ枠組みが担保されているはずなのですが。
なお、外国郵便で種子が送られてくる場合でも、なぜか通関をスルーして送付されてくる場合が結構あります。 その場合、原則は受け取った人が横浜税関成田支所まで種子を持参して、検査を受けることになります。
ちなみにFedexの対応はこちら。
輸出検疫対象貨物の取り扱いについて
輸出貨物の検疫は、仕向国での輸入規制に左右されますが、 全ての検疫対象貨物について仕向国の規制を正確に調べることは不可能であり、 検疫所においても仕向国の輸入条件に関する情報を完全に把握していないのが実情です。 このような状況の中で法令を遵守し迅速で確実な通関業務を遂行する為、弊社輸出通関部では、 検疫の申請及び検査の必要な輸出貨物について受託不可とさせていただく事と致しました。該当貨物が輸出通関の際に発見された場合は、 発送元へ返却させていただきます。ただし例外として、貨物集荷時にお客様が検疫証明書 (動物検疫証明書(pdf) ・植物検疫証明書(pdf)) を用意されている貨物は、弊社輸出通関部で検疫手続きの必要がありませんので、 一般貨物と同様に通関手続きをさせていただきます。
輸出貨物の検疫については、農林水産省 植物防疫所および 動物検疫所からも輸出者が検疫の必要の有無を確認するよう指導されております。従いまして、仕向国の輸入通関に関する照会・ 手続きにつきましては、輸出者様が現地輸入者等の関係者を通じて輸入国の農業担当当局又は検疫当局に確認いただくか、 あるいは仕向国の在日大使館に問い合わせ、必要書類を用意していただくようお願い申し上げます。
*植物検疫対象貨物の例
種子、米(精米の有無にかかわらず)、大豆・小豆等の豆類、お茶の葉(小売用になっていない生の葉)
*動物検疫対象貨物の例
動物(牛・豚・羊・やぎ・鹿・馬・ろば・にわとり・犬・うさぎ・サル等)由来の血、血清、抗体、細胞等(サルに関しては、 ワシントン条約に該当する物がありますので注意が必要です。)本件に関するご質問はカスタマーサービス(0120-003200)までお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。
とのことですが、例えば日本の植防体制を例にとると、デフォルトで検疫証明書は必要。その上で、 検疫手続きが別途必要(ものによっては輸入禁止品もあります)。なので、 海外のFedex支社でも同様の対応をとっていると、もともと日本向けの種子は受託不可ということになりそうです。
ま、種子でなくても国際間の輸送にあたって規制のかかる微生物も結構あるんですけどね。たとえばこちら (郵便公社のホームページ) 。
国際郵便として送れない危険物
(5) この分類に含まれる例
9) その他の危険物
伝染性の物質とみなされない、遺伝子が組み替えられた生物又は微生物
えーと、組換え大腸菌のスタブは送っちゃいけないように見えます。結構送られてきているらしいんですが。
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コメント
意外と皆知らない(知ろうとしない)ようだが、研究用だからこそコンプライアンスは重要。
投稿: 河瀬 眞琴 | 2008/06/17 11:21
海外のジーンバンクから送られてくる種子には証明書が付いて郵便で届きますね。それと(出張所ではない)横浜植防はすごく詳しくて、こちらが聞いたこと、知りたいことに的確に答えてくれるのですが、地方の植防はとんちんかんなことを根掘り葉掘り聞いてくるのに閉口しました。電話代がかかっても、相談する価値ありでした。
投稿: ともひこ | 2008/06/18 12:33
植防もお役所。要員配置は仕事の多いところを重視してるのですね。
お役所に相談する際のTipsですが、とりあえず電話して担当者を捕まえた後は、メールかFaxで照会しましょう。やりとりが文書で残りますので担当者が変わっても証拠になります。
お役所も関連法規を調べて回答しないといけない場合は、時間をもらえると助かります。電話口で曲解されると、あとで言った言わないで揉める原因ですので。
投稿: 土門英司 | 2008/06/18 22:12