環境保護団体グリーンピースの構成員2名を窃盗および建造物侵入容疑で逮捕
毎日新聞より。
グリーンピース:鯨肉持ち去りでメンバー2人逮捕
国際環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」(GP)=東京都新宿区西新宿8=のメンバーが4月、調査捕鯨船「日新丸」 乗組員の鯨肉横領を裏付けようと、宅配途中の鯨肉入り段ボールを無断で持ち去った事件で、青森県警と警視庁は20日朝、 GP海洋生態系問題担当部長、佐藤潤一容疑者(31) =東京都八王子市みなみ野3=ら2人を窃盗と建造物侵入の疑いで東京都内で逮捕した。
他に逮捕されたのは、GPメンバー、鈴木徹容疑者(41)=横浜市金沢区野島町。
調べなどでは、2人は4月16日午前8時40分ごろから午後2時半ごろにかけて、日新丸に乗船していた「共同船舶」 (東京都中央区)所属の乗組員1人が北海道の自宅に宅配便で送った鯨肉23.5キロ入りの段ボール1箱を、 経由地の西濃運輸青森支店の配送所に侵入して盗み出した疑い。西濃運輸(岐阜県大垣市)が5月16日、青森署に被害届を出し、 県警警備部と警視庁公安部が合同で捜査していた。
県警は20日午前、新宿区のGP事務所など5カ所の家宅捜索に入った。2人の身柄は同日中に青森署に移して本格的に事情を聴き、 GPが組織的に関与していなかったかなどについても調べる。
GPは5月15日、乗組員ら12人が鯨肉を着服したとして業務上横領容疑で東京地検に告発。佐藤容疑者は記者会見で、 無断持ち出しを認めたうえで「横領行為の証拠を入手するためで問題ない」などと説明していた。
県警は「持ち出し行為は悪質で、グリーンピースの主張は関係ない」としている。西濃運輸は「同様事件の再発防止を再徹底する。 グリーンピースへの損害賠償請求については、弁護士に相談する」とのコメントを発表した。【矢澤秀範、野宮珠里】
◇「逮捕は当然だ」 国家公安委員長
GPメンバー2人が逮捕されたことについて、泉信也国家公安委員長は20日の閣議後会見で 「人の所有物を勝手にとるのはあってはならないことで許されない。(逮捕は)警察として当然の責務を果たしたものと理解している」 と述べた。
この窃盗容疑についてGPの側の法律解釈も公表されていまする。なお、 GPが意図した検察への鯨肉横領の告発は”不発”に終わった模様。
グリーンピース:横領告発は不起訴処分に 東京地検方針
調査捕鯨船「日新丸」の乗組員らが鯨肉を土産として自宅に持ち帰っていた問題で、東京地検は、 国際環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」(GP) 側から業務上横領容疑で告発されていた乗組員らを不起訴処分にする方針を決めた模様だ。
水産庁などによると、乗組員には鯨肉数キロを土産に持ち帰る慣習があった。 GP側は乗組員が鯨肉を横領していると主張し、「証拠品」として、今回容疑となった鯨肉を地検に提出していた。 地検は無断持ち出しではなく、横領には当たらないと判断したとみられる。
毎日新聞 2008年6月20日 15時00分(最終更新 6月20日 15時00分)
しかし、今回の逮捕はこれで終わるものではないでしょう。 窃盗容疑に対する法律解釈をあらかじめ用意していたことと言い、GP全体としての組織的関与が疑われること、 また家宅捜索が5カ所に及んだことから、まず2名を逮捕して窃盗容疑を固め、 その上で組織的関与についても余罪がないかを追及することになるでしょう。
GPは常時弁護士を抱えている事からも、法律ぎりぎり、あるいは非合法の活動を前提としている意志が伺えます。 今回の一件も、周到に準備した活動かも知れませんが、国家権力を甘く見ると痛い目に遭います。また、GP側は「不必要な逮捕」 と批判しているようですが、さっさと逮捕したことをありがたく思うべきでしょう。というのも、任意の事情聴取をだらだら続けて、 その上で逮捕して拘留期限ぎりぎりまでのばすという手段だってとり得たし、不法侵入で逮捕拘留、その間に窃盗についても取り調べておいて、 拘留期限近くなってから窃盗で再逮捕という方法もあり得たでしょうから。
今回逮捕された容疑者は、おそらく事実関係は認めるにしても、 鯨肉を私有する意図はなかったと容疑を否認するでしょうから、容疑否認のまま送検、窃盗に当たるかどうかは裁判で争う・・・ という段取りでしょうか。それともサミットが終わる7月9日までの人質?拘留期限の22日が過ぎるとサミットも終わっていますし。 だとしたら、絶妙のタイミングです。
容疑者になったGPの人は、鯨肉を食っちゃったという噂ですが、 たとえ一口でも食ってるからには私有する意志がなかったと突っ張るのは無理でしょう。また、警察がGPの組織的関与を疑っているそうですが、 であるとすれば窃盗と言う犯罪を構成する意志の面、すなわち「権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、 利用し処分する意思」の範囲についてはGPの環境保護団体としての活動との整合性の面からも考える事になります。 つまり組織としてのGPには、”記者会見を通じて反捕鯨活動の広告を行い、もってNPOの活動資金となる寄付を増やそうとする意志” がなかったのかと。団体への寄付金で構成員が生計を立てている実態であれば、窃盗が成立してもおかしくありません。
警察は、逮捕された容疑者は単なる実行犯で、本命は別にいると見ているのではないでしょうか。
人気blogランキングへ←クリックしていただけますと筆者が喜びます!
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。
コメント