« 「あへん法」規制対象のケシを下妻市が違法に栽培 | トップページ | 鯨のその後 »

2008/05/17

ビタミンCの安全性!?

食品安全委員会では、

「食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第3項の規定に基づき、 人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質」

として、アスコルビン酸(化学に疎い方のために。ビタミンCのことです)の評価を行い、第237 回食品安全委員会でその評価結果を報告した。現在パブコメ中。

この、「食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第3項の規定に基づき、 人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質」というものが、 日本で定められていると言うことを私は知らなかった。食品安全の専門家ではないので公言してしまいます。

「第11条第3項の規定」の経緯について調べてみると、

  • 食品衛生法第11条第3項の改正: 平成15年
  • 同、施行:平成18年5月29日
  • 食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を定める件 (平成17年厚生労働省告示第498号。以下「対象外物質告示」という。)

残留農薬のポジティブリスト規制への移行と同じタイミング。で、この「対象外物質告示」では、

対象外物質は、一般に使用されている農薬等及びその物質が化学的に変化して生成した物質のうち、その残留の状態や程度などからみて、 農畜水産物にある程度残留したとしても、人の健康を損なうおそれがないことが明らかであるものを定めることとする。
厚生労働省が平成17年11月29日付けで告示した対象外物質は、65物質となっている。

となっている。要するに、 安全性に鑑みて残留農薬の安全性評価対象から外して差し支えないもののポジティブリストなのですね。しかし、だとすると何で今更” アスコルビン酸”なのか?ビタミンCって自然な状態で食品に含まれていない物質なのか?(・・・そんなことはないんですが。)

審議のお座敷を見ると”動物用医薬品及び肥料・飼料等専門調査会における審議状況について”とあります。つまり、 家畜のビタミンC欠乏症の予防薬・治療薬として施用されたビタミンCの残留問題に対応したものということ。やれやれ。

ちなみに、ビタミンCは水溶性ビタミンなので、 過剰摂取しても脂肪層に蓄積して障害を起こすことはないと言われています(ちなみに脂溶性ビタミン例えば、 ビタミンAは過剰摂取で健康を損なうことがある)。しかし、有機酸なので非常識な量を摂取 (サプリメントのタブレットを大量にボリボリ食べるとか)すると何らかの障害は起きる可も知れない。また、市販のビタミンC製剤は、 カリウム塩、ナトリウム塩あるいはカルシウム塩などの塩なので、特にナトリウム塩の場合は、 高血圧や腎臓障害のある方には悪影響があるおそれはあります。常識的な量を超えて摂取しても良いことはありません。お金の無駄です。

人気blogランキングへ←クリックしていただけますと筆者が喜びます!

|

« 「あへん法」規制対象のケシを下妻市が違法に栽培 | トップページ | 鯨のその後 »

コメント

この記事へのコメントは終了しました。

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: ビタミンCの安全性!?:

« 「あへん法」規制対象のケシを下妻市が違法に栽培 | トップページ | 鯨のその後 »